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行政書士は法令でご相談内容に対して秘守義務が課されております。
ご安心して会社、身の回りのことなどご相談下さい。



【参考 (行政書士法)】
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。


第22条  第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。





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